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製作代行について2
- きむちび
- 2015-05-07 PM 09:33
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子供じみた喧嘩でこのような場を汚してしまい申し訳なく思います。
少し時間が経ちましたら削除いたしますのでどうかご勘弁願えたらと思います。
以下主張
A:①当該取引は成功報酬の話を取引前にされていなかった
②当該取引はBが"一般的に"2個生成された場合には製作代行者は1個生成された物をもらえる、と誤認させた。
③詐欺である。
B:①当該取引は成功報酬の話を取引前にはしていなかったが、1個もらうことを成功報酬としてもらうことを話していて、それについてAが納得したので問題はなかった。
②仮に一般的に代行製作者が1個もらえる、というのが嘘であるならば、当該取引の無効を主張するAがその一般的に代行製作者が1個もらえる、という説が嘘であるという根拠を出さなければならない。
③当該取引時に2個生成されたので1個いただく、という話をしている以上、詐欺の法定構成要件は満たさない。
④民法95条における錯誤を主張したとしても、私に重過失はない。よって無効は主張できない。
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